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Q&A

キーワード:対象となる住宅

1.事業内容

対象事業

Q
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
A
補助対象です。
Q
平成25年度から平成31年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、その他1項目以上の評価基準を満たしていることの確認
Q
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。 
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。 
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
Q
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
A
補助対象外です。本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
Q
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
A
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
Q
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
A
原則として補助対象外です。 ただし、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となりますが、インスペクションで指摘のあった部分の補修工事は補助対象になりません。
Q
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
A
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。維持管理更新の容易性の基準適合を判断する際には、共用配管・当該住戸の専用配管の両方が基準適合している必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
Q
若者による既存住宅の購入について、既存住宅についての要件はありますか。
A
既存住宅の購入から1年以内に工事に着手する長期優良住宅化リフォームを対象とします。 
工事着手は工事請負契約書の工期の始期で、購入時期は売買契約書の締結日で確認します。
また、住宅の購入者とリフォーム工事の発注者が同一である必要があります。 
購入及びリフォーム工事を連名で実施する場合、若者であるものが双方に含まれていることが必要です。
Q
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
A
工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない場合は活用可能です。

ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。