- Q.
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
- A.
補助対象です。
- Q.
平成25年度から平成31年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
- A.
本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、その他1項目以上の評価基準を満たしていることの確認
- Q.
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。また、住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
- A.
リフォーム前後の両方で、床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。
ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
- Q.
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象になりますか。
- A.
補助対象外です。本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
- Q.
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
- A.
補助対象になりえますが、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
- Q.
新築時に長期優良住宅の認定をとった住宅は補助対象となるか。
- A.
原則として補助対象外です。 ただし、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事を実施する場合であって、長期優良住宅の認定が継続される場合は、三世代同居対応改修工事又は子育て世帯向け改修工事に限り補助対象とします。また、インスペクション費用等も補助対象となりますが、インスペクションで指摘のあった部分の補修工事は補助対象になりません。
- Q.
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
- A.
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性については、建物全体で評価基準等を満たす必要があります。維持管理更新の容易性の基準適合を判断する際には、共用配管・当該住戸の専用配管の両方が基準適合している必要があります。
認定長期優良住宅型の場合は、劣化対策や耐震性に加え、維持管理更新の容易性の共用配管の基準についても建物全体で認定基準を満たす必要があります。
- Q.
申請における補助対象事業費の下限はありますか。
- A.
1申請当たり、補助対象事業費の合計が30万円(補助金額が10万円)以下となるものは対象外とします。
- Q.
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
- A.
認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型においては、既存住宅状況調査技術者(宅建業法の告示により国に登録された団体の講習を受けた建築士) 又は、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築士」とします。
評価基準型においては、上記に加え、インスペクター講習団体の講習を受けた「建築施工管理技士」も含みます。
なお、既存住宅状況調査技術者に対する講習を行う登録講習の実施期間一覧は、以下のホームページに公開されています。
登録講習の実施機関一覧
https://r02.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
登録インスペクターによるインスペクションは、令和2年3月31日までに実施したものを有効とします。
- Q.
インスペクションは、施工業者に所属するインスペクターでも良いか。
- A.
施工業者に所属するインスペクターを活用しても構いません。
建築士がインスペクションを行い、当該費用を補助対象とする場合は、建築士事務所に所属している必要があります。
- Q.
既存住宅状況調査技術者やインスペクター講習団体に登録されたインスペクターが住宅の近くにいない場合はどうすれば良いですか。
- A.
やむを得ず既存住宅状況調査技術者や登録インスペクター(登録インスペクター等)が住宅の近くにおらず、登録インスペクター等によるインスペクションが実施不可能な場合は、予め実施支援室に相談し、了解を得た上で建築士において実施するようにしてください。
(詳しくは実施支援室(
http://www.choki-r-shien.com/r1/inquiry.html)にお問い合わせください。)
登録インスペクターによるインスペクションは、令和2年3月31日までに実施したものを有効とします。
- Q.
インスペクションはいつ実施する必要がありますか。
- A.
インスペクションはリフォーム工事の着手前1年以内に実施する必要があります。
このうち、事業者登録後にインスペクションに係る契約を締結し実施したものに限り、インスペクション費用を補助対象とすることができます。
登録インスペクターによるインスペクションは、令和2年3月31日までに実施したものを有効とします。
- Q.
インスペクションの結果、マンションの屋上の防水層が破れていて、雨漏りが確認されました。専用部分のリフォームについて補助を受けることが可能ですか。
- A.
共用部分の劣化事象が確認された場合、以下のいずれかに該当すれば補助を受けることができます。
・専用部分のリフォームについての完了実績報告までに、共用部分の補修が終了したことを確認できること。
・共用部分で必要な補修工事が、マンション全体の長期修繕計画に組み込まれたことを、完了実績報告までに確認できること。
いずれの場合も管理組合名義の工事として、改めて交付申請されない限り共用部分の補修工事は、補助対象にはなりません。
- Q.
木造住宅のインスペクションで不同沈下と床下の蟻害が確認されました。評価基準型で補助単価がありませんが、補助対象になりませんか。
- A.
床の不同沈下、腐朽・蟻害が確認された場合、単価積上方式、補助率方式ともに、実工事費を補助対象工事費に加算して、その他性能向上工事費として、計上することができます。劣化状況、補修工事の内容がわかるような資料(図面、写真、内訳書等)を揃えて、交付申請に先立って、評価室にご相談ください。⇒soudan@choki-reform.com
ただし、新築引渡から不同沈下等の不具合が確認されるまで、10年以内の住宅は補助対象外です。
- Q.
共同住宅の共用部分に関する部分のみを補助対象とする場合、住戸の専有部分のインスペクションは実施しなくてもよいのでしょうか。
- A.
全住戸の1割程度の住戸の専有部分について、必ず実施してください。
対象住戸の選定については、外観目視や入居者の報告により、明らかに劣化事象等があると判断される住戸は実施し、他の住戸は1階、2階、10階、以降は7階おき(17階、24階、…)を目安としてください。
交付申請に添付する現況検査チェックシートは、令和元年度補正予算版鉄筋コンクリート造住宅用を用いて1冊に集約して記載してください。
なお、長期優良住宅(増改築)認定を取する住宅については、認定を取得する全ての住戸のインスペクションの実施が必要です。詳しくは所管行政庁にお問い合わせください。
- Q.
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
- A.
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽・蟻害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。
- Q.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
- A.
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。
当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。
- Q.
若者による既存住宅の購入について、若者の要件はありますか。
- A.
令和元年12月13日(閣議決定日)時点で、40歳未満の方を対象とします。
- Q.
若者世帯とは、夫婦両方が40歳未満でないと対象になりませんか。
- A.
工事請負契約を締結し、発注者が40歳未満であれば若者世帯の対象になります。
- Q.
若者による既存住宅の購入について、既存住宅についての要件はありますか。
- A.
既存住宅の購入から1年以内に工事に着手する長期優良住宅化リフォームを対象とします。
工事着手は工事請負契約書の工期の始期で、購入時期は売買契約書の締結日で確認します。
また、住宅の購入者とリフォーム工事の発注者が同一である必要があります。
購入及びリフォーム工事を連名で実施する場合、若者であるものが双方に含まれていることが必要です。
- Q.
新築住宅と既存住宅の違いはなんですか。
- A.
新築住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項の規定によります。
具体的には、完成から1年以内で人の居住の用に供したことがない住宅をいいます。
既存住宅とは、完成から1年超経過した住宅または居住実績のある住宅のことをいいます。
本制度では、新築住宅を購入後に、リフォームを行った場合は、既存住宅購入加算等の対象にはなりません。
- Q.
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合、要件適合はどのように確認するのか。
- A.
性能項目のうち、劣化対策、耐震性については、建物全体で評価基準を満たす必要があります。維持管理・更新の容易性の共用配管に係る基準、高齢者等対策についても基準適合を判断するにあたっては、建物全体で評価基準を満たす必要があります。
性能項目のうち、省エネルギー対策、維持管理・更新の容易性の専用配管に係る基準、可変性、住戸面積については、過半の住戸において評価基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。
住戸面積基準は必須ですので、過半の住戸が満たしていなければ全体が補助対象外になります。
- Q.
共同住宅等の建物全体を補助対象とする(一棟申請)場合の補助額はどうやって算定するのか。
- A.
共同住宅(併用住宅及び長屋建て住宅を除く)の共用部分を含む場合は、共用部分、専用部分とも補助率方式で算定します。
基準を満たしていない住戸がある場合、共用部分に係る補助額は、(基準を満たしている住戸数÷全住戸数)を乗じた額となります。
なお、併用住宅及び長屋建て住宅は、戸建て住宅と同様に、事業タイプに応じて、単価積上方式又は補助率方式のいずれかにより、補助額を算定します。
- Q.
共同住宅等の専用部分の提案をする場合、同じ建物内の他の住戸の専用部分は基準適合を判定する際の対象に含みますか。
- A.
専用部分の提案をする場合、他の住戸(専用部分)は基準適合を判定する際に含める必要はありません。ただし、構造躯体の劣化対策、耐震性、共用配管等については他の住戸も含めた共同住宅等全体で判定する必要があります。
- Q.
共同住宅の住戸面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
- A.
共同住宅の住戸面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
- Q.
1の階の床面積を算出する際、階段部分を除くとあるが、階段室の下を便所、物入れ等で使用している範囲は床面積に算入できますか。
- A.
階段室面積の30%を上限に、便所、物入れ等で使用している範囲を床面積に算入することができます。
- Q.
車庫や店舗の面積を床面積に算入できるか。
- A.
車庫や店舗の面積は床面積に含めることはできません(1の階の床面積、全体の床面積の両方共、含めることができません)。
- Q.
国の他の補助金との併用は可能でしょうか。
- A.
以下の国の補助金とは、その目的・補助対象が本事業と重複することから、併用することはできません。
①住宅・建築物安全ストック形成事業(地方公共団体が耐震診断や耐震改修の補助を実施)
②地域型住宅グリーン化事業(国土交通省が実施)
③ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業(経済産業省が実施)
④ZEH化による住宅における低炭素化促進事業(環境省が実施)
⑤次世代省エネ建材支援事業(経済産業省が実施)
⑥高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業(環境省、経済産業省が実施)
また、次世代住宅ポイント制度については、工事請負契約が同じである場合は併用できません。
上記以外の国の補助金については、双方の補助対象工事の箇所が重複する場合は併用できません。
なお、地方自治体の単独費による補助金であれば併用可能です。
地方自治体の補助金の一部に国費が充当されているか否かについては、当該地方自治体にお問い合わせください。
- Q.
併用できない他の国の補助金について、過去に既に他の補助事業が完了している場合でも活用できないか。
- A.
工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない場合は活用可能です。
ただし、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等をすることにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。
- Q.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とはどのようなものか。
- A.
地方公共団体が実施している「住宅・建築物安全ストック形成事業」とは、耐震診断や耐震改修の一部に補助するもので、地方公共団体の予算のほか、国の予算も含まれており、補助は地方公共団体で受け付けられ交付されます。
補助事業の名称は地方公共団体により異なりますが、耐震診断や耐震改修に対する補助事業は一般的にはこれに該当します。
- Q.
本補助事業と税制特例は併用できますか。
- A.
- Q.
増築部分の工事は補助対象にならないのか。
- A.
原則として増築部分については、住宅全体の性能に係る工事であっても補助対象になりません。ただし、「仮に増築しなかったとしても実施していたであろう工事分」に限り増築部分の工事を補助対象とします。
(例①)【耐震改修】
増築しない仮定で耐震診断を行った結果、耐震性の基準を満たすために必要な補強工事分については、補助対象とする。例えば、増築しない状態で耐震補強の内容を検討し、筋かい5本を追加する必要があるとすれば、増築部分を含めて筋かい5本分まで補助対象とする。増築をしない仮定で行う耐震補強の水準(Iw値等)は、実際に計画をする住宅全体の耐震性の水準と同水準とする。
(例②)【外壁の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その面積分に限り増築部分を補助対象とする。例えば、撤去される外壁が20㎡であった場合、増築部分については20㎡分に限り断熱材の設置費用を補助対象とする。
但し、子育て世帯向け改修工事に限って増築工事を含めて補助対象とすることができます。詳しくは「子育て世帯向け改修工事の内容」をご参照ください。⇒
https://r01.choki-reform.com/doc/child_r01.pdf
(例③)【開口部の断熱改修】
既築部と増築部の境界部分にあり、増築により撤去される外壁に設置されている開口部等、仮に増築しなかった場合に断熱改修していたであろう部分については、その数の分に限り増築部分を補助対象とする。なお、単価積上方式の場合は、リフォーム前の開口部の大きさ以下の単価を用いる。
例えば、リフォーム前に「中」が2箇所設置されており、増築部分に「大」を1箇所と「小」を2箇所設置した場合、「中」1箇所、「小」1箇所が補助対象となる。当然、リフォーム前から断熱性能が向上しているか確認する必要がある。
なお、補助率方式を用いて上の取り扱いを行う場合、補助対象工事を箇所あたりで計上する等、増築部分とそうでない部分を明確に区分できるように内訳明細を作成してください。
- Q.
共同住宅の共用部分の工事を2回に分けて補助申請することは可能ですか。
- A.
1棟の共同住宅共用部分の工事は分けて申請することはできません。
複数棟の共同住宅の場合は、住棟ごとに工事請負契約を分ければ、分けて補助申請することが可能です。